大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和43(す)6 決定

右の者に対し、検察官から保釈保証金没取の請求があつたが、その請求の理由と

するところは、右Aは昭和四二年七月三一日東京高等裁判所において関税法違反罪

により懲役八月の刑の言渡を受け、その判決が確定したものであるところ、逃亡に

より刑の執行をのがれているため、同四〇年六月二八日東京地方裁判所がした保釈

許可決定に基づき、同日納付された保釈保証金全部の没取を請求するというにあり、

当裁判所は右請求を理由あるものと認め、刑訴法九六条三項に従い、裁判官全員一

致の意見で次のとおり決定する。

主 文

昭和四〇年六月二八日東京地方裁判所が被告人Aに対してした保釈許可決定に基づ

き、同日納付された保釈保証金拾五万円は全部これを没取する。

昭和四三年一月二五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 田 誠

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 松 田 二 郎

裁判官 大 隅 健 一 郎

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